著者:中道 一成
ページ数:118

¥500¥0

<この本の概要>

 認知症、親になってもらっては困るし、自分自身も含め誰もがなりたくない病気。
認知症になって資産が凍結すると、親の介護費用や医療費は誰が負担する?
親が賃貸不動産を所有していたら、え、賃料収入が途絶えるかもしれない。

成年後見制度があるから大丈夫っていう法律家がいるけど、アカの他人が土足で人の家に入り込んできたような不快感があると知人が言ってたけど、本当にそうなの?

成年後見制度を使わずに認知症対策はできるのか、使ったほうがいいのか、成年後見制度とは簡単にいってどのようなものなのか を この本ではわかりやすく解説致します。

そして、認知症や脳梗塞などで判断力低下しても財産を凍結させないで家族が親を守り、資産を守る先進のしくみ「愛情信託」について、「終活のあり方」とともに説明していきます。

※愛情信託は家族信託とも民事信託とも呼ばれています

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<本のタイトル> 

愛ある終活 愛情信託01

「認知症対策と愛情信託」

 家族への愛ある終活には
 財産を守る認知症対策と
 円満相続対策が必要です

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<目次>

はじめに

第1章 認知症と成年後見制度について

1-1 もし、認知症になってしまったら・・・
1-2 「認知症」と間違える事例    
1-3 高齢者の○○人に1人が認知症に  
1-4 成年後見制度とは 
1-5 任意後見と法定後見のちがい      
1-6 認知症と成年後見制度利用率
1-7 認知症等の対策が必須!

第2章 愛情信託が財産管理上適切な認知症対策と円満相続対策になる

2-1 ご本人の全財産という 目に見えないお財布 
2-2 信託の主な登場人物について       
2-3 普通は目に見えない黄色いお財布だけ 
2-4 愛情信託で合法的にもう一つお財布を作る  
2-5 商事信託と民事信託のちがい
2-6 何もしない場合と愛情信託で対策した場合
2-6a ・何もしない場合の財産の行方      
2-6b ・愛情信託した場合の財産の行方     

第3章 愛ある終活とは

3-1. 家族に迷惑を掛けないために終活するの?
3-2. 終活は自分のためにするものか
3-3. 遺言書だけでは足りない! その1
3-4. 終活カウンセラーの役割
3-5. 遺言書だけでは足りない! その2
3-6. 自分のための終活は家族のためになる
3-7. 終活タイムチャートと愛情信託

第4章 愛情信託で将来の悩みや不安が解消

4-1. アナタの資産と家族についての将来の不安 解消できます!
4-2. 認知症になったら私たちの資産は、賃料収入は守れるの?
4-3. 高齢になってもペットと暮らしたい、守ってあげたい
4-4. 財産のことで揉めないかな、子供には迷惑を掛けたくない
4-5. 子供に会社を継がせて隠居したいけど自社株買取と税金が
4-6. 相続不動産を兄弟で共有してるけど高齢になってきて心配に
4-7. 親なき後も障がいのある子を守れるしくみを作っておきたい
4-8. 同性婚や内縁のパートナーに遺産を相続させたいが、その後その人の親族に資産が渡るのは困る
4-9. 子供が外国人と結婚 ~ 資産が海外に流れないか

あとがき

~~~
(ご参考)

一般社団法人 愛情信託支援協会について

私は「愛情信託」をご提供するにあたり、終始、一人の士業だけで検討することや、複数で受任した場合であっても、同一士業同士では考え方が偏ってしまい、お客様にとって安心できる、十分に吟味されたしくみとしてご提供できないのではないかと危惧しておりました。

そこで、一般社団法人を設立し、その役員として、行政書士の私とともに、司法書士(兼 土地家屋調査士、社労士他)、税理士(兼 公認会計士)と終活カウンセラー上級のプリザーブドフラワーの先生を加え、信託案件の推進やセミナー開催やイベント運営を致しております。

信託や相続に強い士業だけではなく、士業ではない畑違いの女性を役員に加えることで、士業特有の専門性を重視する生真面目さ、堅苦しさが却って着眼点を誤り、それが仇にならぬよう一般人目線で「愛ある終活 愛情信託」を見つめることができるようにしておくことが大切であると考えたからです。

今後は、LOVINGTRUSTマスターコースの修了生にも参加していただき、真の愛情信託の素晴らしさとお客様の想いに寄り添った終活&信託コンサルティングを広く、末永くご提供できる体制を整えていきたいと考えています。

<著者について>

中道 一成(なかみち かずしげ)

長崎県生まれ、大阪育ち
パナソニック株式会社を定年退職扱いで早期退職後、大阪府行政書士会に登録。
一般社団法人愛情信託支援協会代表理事。
終活カウンセラー上級インストラクター。宅地建物取引士。

遺言・相続専門の行政書士として数多くのお客様と接するうちに、遺言書と成年後見制度と相続の法律知識だけでは超高齢社会においては不十分であり、対処できない事例が数多くあることを実感する。
そんな時に、民事信託を知ったが、当時大阪ではほとんど学べなかったため、東京まで何十回と習得するために足を運んだ。
その甲斐あって、これまでうやむやにせざるを得なかった事案でも適切かつ柔軟に解決できるようになり、多くのお客様に喜んでいただくことができている。

この知識やノウハウを広く知らしめたく、大阪府行政書士会はじめ、京都府、滋賀県、香川県の各行政書士会および自主開催にて行政書士他士業や終活関連専門家向けに民事信託の研修講師を務めてきた(全国に受講生が延べ2000名以上)
愛情信託の専門家の育成にも努めることで社会に貢献していきたいと考えている。

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