著者:たいし
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遺言書の文例も豊富に掲載しています。
大切な人が亡くなった後に、財産をめぐって家族が争うということは少なくありません。
残された家族の間で相続トラブルが発生しないようにするには、日頃の関係性が最も大切です。
その他にできることとして、「遺言書」の作成があります。
相続トラブルを防ぐ方法の一つとして、生前に遺言書を作成し、遺産の分け方を決めておくことで、無用な家族間の争いを防ぐことができるでしょう。
遺言とは、故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。
一般的に「ゆいごん」と読みますが、法律用語としては、「いごん」と読まれています。
法律上の遺言は、死後の法律関係を定めるための最後の意思表示であって、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定めた方式にどおりに作成しないと無効になることもあり得ます。
家族への想いや希望を記載した遺言は、民法に規定の遺言ではありません。ここでの遺言は、法律上の効力を持たせる遺言について説明しています。
遺言書には、法的な効果を持たせることができます。
トラブル防止の為に書く場合もあれば、どうしても残したい相手への配慮から書く場合もあります。
しかし、どんな場合であっても、円満に引き継げるように残された家族の為に考えて書くことが大切です。
近年、終活という言葉を耳にするようになり、すっかり定着しました。終活で取り組む内容は、さまざまですが、「遺言」もその中の一つです。
家族から書いてくれと言うと「縁起でもない」と思われそうですが、先々のことを考えるならば、必ず書いておいた方がよいものです。
そこで、本書では、遺言とはどういったものかについて解説し、実際に遺言書を書く場合の書き方を分かりやすく解説致します。
ちょっとしたことで遺言は無効になってしまいます。残される家族の為に様式も内容も適切なものを残さないといけません。
特に、以下に当てはまる人は、特に遺言を書いておくべき人です。
・財産を特定の人に残したい人
・再婚をしている人
・子供がいない人
・経営者
・籍を入れていない事実婚の方
書いておかないと、残された家族がトラブルに巻き込まれることは、珍しくありません。
目次
第1章 遺言書の概要
1.遺言をすることができる人
2.遺言書でできること
3.遺言書の種類
4.普通方式遺言と特別方式遺言
5.自筆証書遺言
6.公正証書遺言
7.秘密証書遺言
8.遺言書の共通方式
9.遺留分を超える遺言
10.成年被後見人や未成年者の遺言
第2章 遺言書の作成
1.自筆証書遺言の書き方
2.遺言の撤回、修正変更
3.遺言書の文例
4.妻に全て財産を渡す場合
5.相手が先に亡くなるのに備える場合
6.夫婦がお互いに財産を相続させたい場合
7.借金を相続させる遺言
8.相続人が亡くなり他人へ遺贈する場合
9.相続人以外に財産を譲りたい場合
10.貸付金を免除する場合
11.財産を現金化して分配したい場合
12.遺産分割の禁止
13.侮辱や暴力を受け財産を渡したくない場合
14.贈与と遺贈
15.遺贈と死因贈与
第3章 遺言に関係する手続き
1.検認
2.遺言書の内容に納得できない場合
3.公正証書遺言の場合
4.尊厳死宣言公正証書
5.死後事務委任契約
6.自筆証書遺言書保管制度
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